大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

札幌高等裁判所 昭和27年(う)624号 判決

職権により調査するに、判決の基礎となるべき累犯加重の原由たる前科の事実につき判断を誤つたときは、刑事訴訟法第三百八十二条にいわゆる事実の誤認に該当するものであることは当裁判所の判例とするところであるが、(昭和二七(う)第三六六号、同年九、一一、当裁判所第三部言渡)原審で取調べた証拠である釧路地方検察庁検事今関義雄の作成した前科調嘱託回答書によれば、被告人は昭和二十三年十二月四日釧路地方裁判所において窃盗罪により、懲役一年六月に処せられ、本件犯行当時その刑の執行を受け終つていたことが認められる。しかるに原審は右の前科のある事実を認定せずして判決をしている。これは明らかに事実を誤認したものであつて、これが原判決に影響を及ぼすことは明白である。

(後略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!